個人の住民税について
住民税は、町民の皆様の日常生活と密接に結びついた様々な行政サービスの費用に充てるため、できるだけ多くの住民の皆様に分担していただくのが望ましいとされています。
個人の住民税の額は、上川町に納める「町民税」と北海道に納める「道民税」の合算額で計算され、それぞれ一定額以上の所得があった人にかかる「均等割」と、その所得額に応じてかかる「所得割」の合計で計算されます。
個人の住民税の額は、上川町に納める「町民税」と北海道に納める「道民税」の合算額で計算され、それぞれ一定額以上の所得があった人にかかる「均等割」と、その所得額に応じてかかる「所得割」の合計で計算されます。
納税義務者
各年1月1日現在、上川町に住所があった方。
ただし、次のような方は非課税となります。
※1:以下の2ついずれかに当てはまる方。
(1)夫と離婚した後結婚しておらず、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下。
(2)夫と死別した後結婚していない、または夫の生死が明らかでなく、かつ合計所得が500万円以下。
※2:以下の3つすべてに当てはまる方。
(1)合計所得金額が500万円以下。
(2)妻と死別もしくは離婚した後結婚していない、または妻の生死が明らかでない。
(3)同一生計の子(総所得38万円以下、他の人の同一生計配偶者や扶養親族でない)がいる。
ただし、次のような方は非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年、寡婦(※1)または寡夫(※2)で前年の合計所得が125万円以下の方
※1:以下の2ついずれかに当てはまる方。
(1)夫と離婚した後結婚しておらず、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下。
(2)夫と死別した後結婚していない、または夫の生死が明らかでなく、かつ合計所得が500万円以下。
※2:以下の3つすべてに当てはまる方。
(1)合計所得金額が500万円以下。
(2)妻と死別もしくは離婚した後結婚していない、または妻の生死が明らかでない。
(3)同一生計の子(総所得38万円以下、他の人の同一生計配偶者や扶養親族でない)がいる。
税金の納付方法
65歳以上で一定の公的年金所得がある方
公的年金から特別徴収(天引き)されます。
ただし、今年度初めて特別徴収される方は10月以降の納期から特別徴収を開始し、それまでは普通徴収(納付書による支払)となります。
また、公的年金所得とそれ以外の所得(給与など)がある方はその公的年金に係る税額のみが特別徴収され、そのほかの所得に係る税額は普通徴収または給与からの天引きとなります。
ただし、今年度初めて特別徴収される方は10月以降の納期から特別徴収を開始し、それまでは普通徴収(納付書による支払)となります。
また、公的年金所得とそれ以外の所得(給与など)がある方はその公的年金に係る税額のみが特別徴収され、そのほかの所得に係る税額は普通徴収または給与からの天引きとなります。
給与収入がある方
事業所へ毎月の給与天引きによる特別徴収をお願いしています。
個人へ納付書の発送はしておらず、銀行窓口などでの納税は必要ありません。
個人へ納付書の発送はしておらず、銀行窓口などでの納税は必要ありません。
それ以外の方
普通徴収となります。毎年7月15日にお送りする納付書を使用して、銀行窓口などで納税してください。
金融機関に口座振替依頼をしている方は、その口座から引き落としになります。
金融機関に口座振替依頼をしている方は、その口座から引き落としになります。
年税額の計算の仕方
所得割額
課税標準額 |
×
|
税率 |
-
|
税額控除 | ||
総所得金額等
(収入額-必要経費) |
- |
所得控除額
(社会保険料・扶養控除など) |
町民税(6%)
道民税(4%)
|
(調整控除や寄付金控除など) |
※分離課税分(譲渡所得等)は上記とは違う税率が適用されます。
均等割額
一律5,000円(町民税3,500円 道民税1,500円)です。
個人住民税の控除
町・道民税の非課税の範囲
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年・寡婦又は寡夫で前年の所得が125万円以下の方
均等割がかからない方
- 扶養親族等のいない方…28万円
- 扶養親族等のいる方…28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+17万円
所得割がかからない方
- 扶養親族等のいない方…35万円
- 扶養親族等のいる方…35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+32万円
所得控除一覧(所得金額から差し引くもの)
控除の種類 | 控除額 | 要件 | ||
基礎控除 | 33万円 | |||
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 33万円 | ||
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 70歳以上 | ||
扶養控除 | 年少扶養親族 | 0円 | 0歳以上16歳未満 | |
一般控除対象扶養親族 | 33万円 | 16歳以上19歳未満 | ||
特定扶養親族 | 45万円 | 19歳以上23歳未満 | ||
一般 | 33万円 | 23歳以上69歳以下 | ||
老人
扶養親族
|
同居老親以外の者 | 38万円 | 70歳以上 | |
同居老親等 | 45万円 | |||
障がい者控除 | 一般の障がい者 | 26万円 | 手帳、証明書必要 | |
特別障がい者(別居) | 30万円 | |||
特別障がい者(同居) | 53万円 | |||
寡婦控除 | 26万円 | |||
合計所得金額が500万円以下で、
扶養親族である子を有する場合
|
30万円 | |||
寡夫控除 | 26万円 | |||
勤労学生控除(所得65万円以下) | 26万円 | 学校の証明必要 |
雑損控除
実質損失額-総所得金額等の合計額×10%
災害関連支出の金額-保険等により補填された額-50,000円
災害関連支出の金額-保険等により補填された額-50,000円
医療費控除
医療費の実質負担額-(10万円と、総所得金額等の5%のうちいずれか低い金額)
限度額200万円
限度額200万円
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
支払った金額
生命保険料控除
支払金額 | 控除額 | |
新契約(平成24年1月1日以降) | 12,000円以下 | 全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払金額の1/2+6,000円 | |
32,000円超 56,000円以下 | 支払金額の1/4+14,000円 | |
56,000円超 | 28,000円 | |
旧契約 | 15,000円以下 | 全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払金額の1/2+7,500円 | |
40,000円超 70,000円以下 | 支払金額の1/4+17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、それぞれ上の算式で計算した控除額の合計額
一般生命保険料、個人年金生命保険料の適用限度額が28,000円
地震保険料控除
支払金額 | 控除額 | |
地震 | 50,000円以下 | 支払金額の1/2 |
50,000円超 | 限度額25,000円 | |
旧長期 | 5,000円以下 | 全額 |
5,000円超 15,000円以下 | 支払金額の1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 限度額10,000円 |
配偶者特別控除
配偶者所得金額 | 控除額 |
38万円超 45万円未満 | 33万円 |
45万円以上 50万円未満 | 31万円 |
50万円以上 55万円未満 | 26万円 |
55万円以上 60万円未満 | 21万円 |
60万円以上 65万円未満 | 16万円 |
65万円以上 70万円未満 | 11万円 |
70万円以上 75万円未満 | 6万円 |
75万円以上 76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
町税の納付相談について
町道民税(普通徴収)については、年6回の納期に分けて納付していただくようになっておりますが、1期ごとの納付税額が高額となり納付が困難な場合は、分納することができます。
この場合、最大11回までの分割納付が可能となりますので、お気軽にご相談ください。
この場合、最大11回までの分割納付が可能となりますので、お気軽にご相談ください。
給与からの特別徴収に関する届出について(事業所向け)
新たに給与からの天引き(特別徴収)で住民税を納める方がいる場合、または退職などにより特別徴収をやめる方がいる場合は、こちらの申請様式を使用してください。
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 税務グループ
- 電話:01658-2-4052
- ファックス番号:01658-2-1220
- メールアドレス:zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp