新型コロナウイルス感染症の影響による町税の徴収猶予について
納税が困難な方に対する猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難な方は納付の猶予特例を受けられる場合があります。
猶予特例を受けるには
① 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること
② 一時に納税を行うことが困難であること
① ②のいずれも満たす方が対象となります。(猶予特例は令和2年度限りの制度です)
収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること
② 一時に納税を行うことが困難であること
① ②のいずれも満たす方が対象となります。(猶予特例は令和2年度限りの制度です)
対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人町民税、法人町民税、固定資産税など全ての税目が対象となります。
提出書類
次の両方を税務住民課税務グループ税務係まで提出ください。(猶予額により提出する書類が異なります)
提出書類の内容及び事情により書類の提出が困難な場合(申請書は必須)は、別途、電話などで確認・聴取することがあります。
(1) 様式が決まっている書類
・特例猶予申請書
・財産収支状況書(猶予額が100万円以下の場合)
・財産目録(猶予額が100万円以上の場合)
・収支明細書(猶予額が100万円以上の場合)
(2) 任意様式・資料(写しでも構いません)
・新型コロナウイルス感染症等の影響による事業・給与等に係る収入減少等の事実を証する書類
(例えば、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳など)
提出書類の内容及び事情により書類の提出が困難な場合(申請書は必須)は、別途、電話などで確認・聴取することがあります。
(1) 様式が決まっている書類
・特例猶予申請書
・財産収支状況書(猶予額が100万円以下の場合)
・財産目録(猶予額が100万円以上の場合)
・収支明細書(猶予額が100万円以上の場合)
(2) 任意様式・資料(写しでも構いません)
・新型コロナウイルス感染症等の影響による事業・給与等に係る収入減少等の事実を証する書類
(例えば、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳など)
申請期間
令和2年6月30日と猶予を受けようとする町税の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
なお、申請は、原則納期限ごととなりますが、収入等の状況に変化が見込まれない場合は、「申請日の翌月に納期限が到来するもの」までまとめて申請することができます。
なお、申請は、原則納期限ごととなりますが、収入等の状況に変化が見込まれない場合は、「申請日の翌月に納期限が到来するもの」までまとめて申請することができます。
申請結果
提出された書類の内容を審査した後、上川町から猶予許可又は不許可通知を送付いたします。
申請書ダウンロード
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 税務グループ 税務係
電話:01658-2-4052
ファックス番号:01658-2-1220
メールアドレス:zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp