DV、ストーカー及び児童虐待等の被害者の住民票等の支援措置

情報発信元: 税務住民課 住民グループ

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ここでは、DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー及び児童虐待等の被害者の住民票等の支援措置についてお知らせします。

DV及びストーカー被害者の住民票等の支援措置の制度とは

DV、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について支援措置を講じ、不当な目的により利用されることを防止することができる制度です。

申出人の条件(上川町へ申出の場合)

  • 上川町に住民登録されているかた
  • 相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次のかた
    • DV被害者・・・配偶者(事実婚を含む)から暴力を受けていて、生命又は身体に危害を受けるおそれがあるかた
    • ストーカー行為の被害者・・・つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害されるかたや行動の自由が著しく害される不安を持つかたで、繰り返しつきまとい行為をされるおそれがあるかた
    • 児童虐待の被害者・・・保護者から身体的・精神的に危害を加えられたり、適切な保護や養育が受けられないかたで、再びこれらの行為を受けるまたは施設等の監護を受けられないおそれがあるかた
    • その他の被害者・・・特に生命・身体に危害を及ぼす暴力や、それに準じた心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるかた
  • 上記の被害者と併せて支援を求めるかた(同一住所のかたのみ)

注意事項

  1. 相談機関とは、警察、配偶者暴力相談センター、児童相談所などをいいます。
  2. DV被害者のかたで、裁判所の保護命令があるかたは、相談機関への相談は不要です。
  3. 15歳未満のかたまたは成年被後見人のかたは、法定代理人のみが申出できます

必要書類

  • 申出書(申出書は役場の窓口に置いてありますが、次の用紙を印刷し、必要事項を記載し持参しても結構です。)
  • 本人が手続される場合は、申出者の官公署発行の写真付身分証明書 (運転免許証など)
  • 法定代理人が手続をされる場合は、法定代理人の官公署発行の写真付身分証明書及び法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)
  • 任意代理人が手続をされる場合は、任意代理人の官公署発行の写真付身分証明書及び委任を受けている事実を証明できるもの(委任状など)。委任状についての詳しい内容については、下記を参照してください。
  • 裁判所から保護命令を受けているかたは、その証明書

注意事項

  1. 共通事項として、申出書をすべて記入している、または記入できること。
  2. 申出時に被害の状況などを聞き取りますので、説明できるようにしておいてください。
  3. 申出後、相談機関に支援の必要性を確認する場合があります。

支援期間等

支援期間は1年間です。支援が終了する1か月前から、支援の延長を申出することができます。

注意事項

住所の変更があった場合は、改めて新規または中止の申出が必要になりますので、可能な限りご本人が窓口で住所の変更届などの手続きを行なってください。なお、新規の場合は改めて相談機関への相談も必要になります。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分

休日

土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日から1月5日

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 住民グループ

TEL
01658-2-4051
FAX
01658-2-1220
MAIL
juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp