上川町移住・定住促進団地を1区画10,000円にて販売します

情報発信元: 地域魅力創造課 地域未来創造担当

最終更新日:

分譲宅地地図
町では、子育て世帯を中心とした持家を希望する世帯へ快適な住環境を提供するため、町が造成した上川町移住・定住促進団地5区画を、1区画10,000円にて販売いたします。
購入を希望される方は、分譲宅地譲渡申込書に必要書類を添えて申込みください。 

分譲宅地

分譲宅地一覧
所在地 面積 価格 備考
上川郡上川町新光町34番7 416.94平方メートル(約126.1坪) 10,000円 売約済
上川郡上川町新光町34番8 419.19平方メートル(約126.8坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番9 419.20平方メートル(約126.8坪) 10,000円 売約済 
上川郡上川町新光町34番10 419.20平方メートル(約126.8坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番11 416.95平方メートル(約126.1坪) 10,000円 売約済 
上川郡上川町新光町34番13 416.93平方メートル(約126.1坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番14 419.18平方メートル(約126.8坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番15 419.19平方メートル(約126.8坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番16 419.19平方メートル(約126.8坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番17 416.94平方メートル(約126.1坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番19 416.93平方メートル(約126.1坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番20 419.21平方メートル(約126.8坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番21 419.19平方メートル(約126.8坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番22 419.19平方メートル(約126.8坪) 10,000円  データなし
上川郡上川町新光町34番23 416.93平方メートル(約126.1坪) 10,000円  データなし
画像

分譲宅地の概要

  • 所在地:上川郡上川町新光町
  • 分譲区画:12区画
  • 区画面積:416.93平方メートル~419.21平方メートル
  • 分譲価格:1区画10,000円
  • 地目:宅地
  • 用途地域:第2種中高層住宅専用地域
  • 建蔽率:60%
  • 容積率:200%
  • 電気:北海道電力
  • 電話:NTT東日本
  • 上下水道:上川町
  • ガス:プロパンガス
  • 通信:光通信区域内 

分譲対象者

  • 上川町に住所を有する方または上川町へ移住する予定の方
  • 住宅を建築するため宅地を必要とする方(住宅建築可能な土地を所有する方及び既に住宅を所有する方は対象外となります。)
  • 譲渡代金の支払いが可能な方
  • 公租公課に滞納がない方
  • 暴力団等の構成員でない方

分譲条件

  • 分譲は、1世帯につき1区画とします。
  • 自ら居住する住宅の建築用途以外に使用しないこと。
  • 宅地引渡し日から2年以内に住宅を建築し、住民登録のうえ居住すること。
  • 宅地引渡し日から5年間は、宅地及び建築した住宅を第三者へ譲渡・賃貸借・権利移転を禁止します。
  • 町内会組織に加入すること。
  • 公害をもたらす施設及び近隣に迷惑を及ぼすおそれのある施設の設置、またはそのような行為を行わないこと。
  • 5年以内の買戻特約登記に承諾すること。  

分譲宅地の申込方法

購入を希望する方は、分譲宅地譲渡申込書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添えて地域魅力創造課地域未来創造担当へ提出してください。
※申込みは随時受け付けております。

添付書類

  • 同居しようとする方全員の住民票
  • 同居しようとする方全員の納税証明書 

譲渡の決定

  • 譲渡が決定しましたら、分譲宅地申込結果通知書により購入希望者へ通知いたします。
  • 分譲宅地申込結果通知書を受けた方は、通知を受けた日から30日以内に分譲宅地譲渡契約書により上川町と契約を締結していただきます。 なお、契約に要する費用は、購入希望者の負担となります。
  • 分譲宅地代金10,000円については、 分譲宅地譲渡契約を締結した日から30日以内に上川町が発行する納入通知書により納付していただきます。 

譲渡決定の取消し及び契約の解除

購入希望者(購入者)が次のいずれかに該当する場合は、譲渡の決定を取消し又は契約の解除をする場合があります。
  • 譲渡申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
  • 分譲対象者となる資格要件に欠ける状況となったとき。
  • 分譲宅地譲渡契約を指定する期日までに締結しないとき。
  • 譲渡代金を指定する期日までに支払わないとき。 

所有権移転登記及び分譲宅地の引渡し

  • 分譲宅地代金が納入されしだい、上川町が所有権移転登記手続きを行います。ただし、登記時に必要となる登録免許税は購入希望者の負担となります。
  • 登記が完了しだい購入希望者へ、分譲宅地を現状のまま引き渡します。 

問合わせ先・担当窓口

地域魅力創造課 地域未来創造担当

TEL
01658-2-4063
FAX
01658-2-1220
MAIL
teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp