国民年金(独自給付・特別障害給付)について

情報発信元: 税務住民課 住民グループ

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※この文書には、数式や記号が含まれております。

国民年金第1号被保険者の独自給付

付加年金

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

付加年金額

「付加保険料200円×納付月数」が年金受給の際に上乗せされます。
※注意:国民年金基金に加入中のかたは、付加保険料を納付できません。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額(付加年金を除く)

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3

支給停止

夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるとき(6年間の支給停止)

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を36月以上納めたひとが、老齢基礎年金、障害基礎年金いずれの支給も受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受けられます。

表:死亡一時金の額
保険料を納めた期間 一時金の額 付加保険料分の支給額
3年以上15年未満 120,000円 8,500円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

補足

  • 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。
  • 寡婦年金と死亡一時金の両方とも受給資格があるときは、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。 

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と、一部納付をした期間に相当する期間が6ヵ月以上ある外国人で、年金を受けられないかたが帰国した場合、2年以内に請求の手続きをとれば、脱退一時金が支給されます。
脱退一時金は、次のすべてに該当するかたが対象となります。
  • 日本国籍を有していないかた
  • 国民年金の保険料を6か月以上納めていたかた
  • 国民年金の被保険者でないかた
支給額は「基準月(最後に保険料を納付した月)」の所属年度により支給額の計算方法が異なっています。
詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

特別障害給付金制度

昭和61年3月以前の被用者年金加入者の配偶者や平成3年以前の学生など、任意加入可能期間中の未加入期間に初診日のある病気やけがで障がいになった人を対象に給付金を支給する制度です。

対象者

次のいずれかに該当するかたで、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する状態にあるかた。
  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者

給付額(令和4年度)

  • 1級相当 月額 52,300円
  • 2級相当 月額 41,840円

注意事項

  1. 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
  2. 所得によって、支給額の全額または半額が停止される場合があります。
  3. 老齢年金、遺族年金、労災補償等を支給されている場合は、その受給額分を差し引いた額が支給され、老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、支給されません。

問合わせ先・担当窓口

旭川年金事務所

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お客様相談室 0166-72-5005/国民年金課 0166-27-1611
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