重度心身障害者医療費助成制度

情報発信元: 保健福祉課 医療給付グループ

最終更新日:

重度心身障害者医療費助成制度とは

重度心身障害者やその家族の生活の安定と保健の向上を図るために、重度心身障害者が病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、上川町が実施している制度です。

助成対象となる人は

上川町に居住する重度心身障害者(身体障害者手帳が1から2級又は内臓に障害のある3級のかた及び知的障害のあるIQ55以下のかた及び精神障害手帳が1級のかた)で、医療保険の加入者です。(65歳以上のかたは、後期高齢者医療保険に加入している必要があります。)また、次の所得額を超えると助成対象外となります。
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円 7,388,000円
1.扶養親族の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき213,000円を加算した額とする。
2.扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。

助成の範囲は

助成の対象は、医療保険が適用される医療費にかかる自己負担分です。
なお、次の費用等は、助成の対象外となります。
・入院時の食事代、薬の容器代、健康診断の費用
・「育成医療」「更生医療」「特定疾患」等の他の公費負担医療制度が適用される場合の医療費
 (ただし、複数の医療機関を受診した場合は、払い戻しできる場合がありますので、役場にお問い合わせください。)
・学校管理下でのケガ等で、学校が加入している保険で助成が受けられる場合の医療費

病院にかかるとき

病院や診療所等にかかるときは、医療保険の被保険者証と一緒に「重度心身障害者医療費受給者証」を窓口に提示してください。また、次の証をお持ちのかたは、上記の証と一緒に窓口に提示してください。
 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」 、「特定疾病療養受療証」、
 「自立支援医療受給者証」、「特定疾患医療受給者証」 など

病院の窓口で支払う費用

・町民税非課税世帯:自己負担なし
・町民税課税世帯:1割負担 ただし、18歳に達する年度末までの子どもは自己負担なし
 ※入院時の月額上限 57,600円(多数回該当44,400円)
 ※通院時の月額上限18,000円(年間上限144,000円)

医療費を病院などの窓口で支払ったときは(自己負担分の支払いは除く)

受給者証を医療機関の窓口で提示できなかったり、北海道外の医療機関を受診した場合は、医療機関から自己負担分を請求されますので、この場合は、医療機関の窓口で医療費を支払った後、役場で払い戻しの請求手続きをしてください。
・請求をした月の翌月の末日までには、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
・払い戻しを請求できる期間は、受診した日から2年以内です。
・払い戻しの請求手続きに必要なものは、次のとおりです。
 (1)医療機関の領収書、(2)受給者証、(3)振り込み先の金融機関口座を確認できるもの
  ※領収書は、受給者名・金額・入通院の別、初診時の表示・医療機関名・領収印・領収日が表示されており、診療報酬請求点数等、医療費の算定内訳がわかるもの。

重度心身障害者医療費受給者証の有効期限

受給者証の有効期限は毎年7月31日迄です。更新時期には、所得など受給資格と所得区分の確認を行い、助成を継続する対象者には、新しい受給者証を送付しますので、旧い受給者証は自己の責任において破棄してください。
なお、所得区分の確認の結果、受給資格が無くなる対象者には、受給資格喪失通知書を送付します。
※後期高齢者医療保険に加入している1割負担の受給者で町民税課税世帯の方は、負担割合が変わらないため受給者証を発行しません。 

届出が必要な場合

次のようなときには、医療保険の被保険者証(健康保険証)、医療費受給者証(紛失の場合を除く)を持参の上、役場保健福祉課医療給付グループに届出をしてください。
 ●氏名や住所が変わるとき ●加入している医療保険が変わるとき ●重度心身障害者でなくなったとき
 ●死亡したとき ●生活保護の受給等により医療保険の加入資格がなくなったとき ●医療費受給者証を紛失したとき 

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課 医療給付グループ

TEL
01658-2-4053
FAX
01658-2-1220
MAIL
iryou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp