○上川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成26年12月22日

上川町条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号のいずれかに掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、当該印鑑を持参し、規則で定める登録申請書(以下「登録申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る登録申請書の記載事項と当該認可地縁団体の施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の登録事項及び印影と照合するとともに、登録申請書に記載されている事項等について審査を行い、適正であると認めたときは、登録するものとする。

(印鑑登録原票)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に印影及び規則で定める事項を登録するものとする。

(登録印鑑)

第6条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の申請を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が鮮明でないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録証明書の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請するときは、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 町長は前条の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、印鑑登録者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 前項に規定する印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明し、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定は、印鑑登録者が登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときの届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項において変更の必要が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものは除くものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更があったとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更等により、登録されている認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、第9条の規定による申請があったときは、内容の審査を行い、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第1項第3号又は第4号の規定により抹消するときは、その旨を印鑑登録者に対して、規則で定める通知書により通知するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、印鑑登録原票の再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他町長が印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき。

(代理人による申請等)

第13条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を設置している認可地縁団体にあっては、第3条第1項第7条及び第9条の申請については、当該代理人がこれを行うことができる。この場合において、代理人は、委任状を町長に提出しなければならない。

(申請者の確認)

第14条 町長は、第3条第1項第7条又は第9条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請を行った者が代表者等若しくは印鑑登録者又は前条に規定する代理人であることを確認しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第16条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第17条 第7条の規定による印鑑登録証明書の交付に係る手数料は、上川町手数料条例(平成12年条例第21号)別表に規定する印鑑登録証明手数料とする。

(上川町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、上川町行政手続条例(平成9年条例第38号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

上川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成26年12月22日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)