○上川町福祉会館設置条例
平成24年3月14日
上川町条例第4号
上川町福祉会館設置条例(昭和48年条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の保健福祉事業及び社会福祉事業を推進し、もって町民福祉の向上と増進に寄与するために設置する施設の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この施設は、上川町福祉会館(以下「福祉会館」という。)と称し、上川町本町2番地に置く。
(使用時間)
第3条 福祉会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 上川町の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項各号に規定する日
(2) その他町長が管理運営上必要があると認める日
(使用許可)
第5条 福祉会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 公用又は公共用若しくは公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 許可の申請に不正があったとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 建物、設備及び備付備品等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他町長が不適当と認めるとき。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 使用許可の条件に反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(5) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し等を行った結果、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的外に使用し、又は転貸し、その権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、第9条の規定による使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
(損害の賠償)
第12条 福祉会館の施設及び設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する管理者をいう。以下同じ。)に福祉会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に福祉会館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) 施設の使用料の徴収及び減免に関する業務
(4) その他町長が認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1
使用料
(単位:円)
室名 | 時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 | |||
大ホール | 使用料 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
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電気料 | 430 | 430 | 430 |
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暖房料 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
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陶芸室 | 使用料 | 570 | 570 | 570 |
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電気料 | 80 | 80 | 80 |
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暖房料 | 220 | 220 | 220 |
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備考
1 暖房適用期間は、上川町庁舎等管理規則の期間を準用する。(11月1日から翌年4月30日まで)
2 町外者の使用する料金は、夫々の額の倍額とする。
3 ガスの使用料は、時間区分の1区分につき260円とする。