○上川広域滞納整理機構規約
平成21年2月23日
上地政第3622号指令
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし、上川広域滞納整理機構(以下「機構」という。)という。
(機構を組織する地方公共団体)
第2条 機構は、別表1に掲げる町等(以下「関係町」という。)をもつて組織する。
(機構の共同処理する事務)
第3条 機構は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び地方自治法の規定に基づく地方公共団体の徴収金並びにその他の債権における滞納整理に関する事務を共同処理する。
(機構の事務所の位置)
第4条 機構の事務所は、旭川市内に置く。
第2章 機構の議会
(議会の組織)
第5条 機構の議会の議員(以下「機構議員」という。)の定数は6人とし、第9条第1項の規定により管理者又は副管理者に就任した町以外の関係町の長をもつて充てる。
(機構議員の任期等)
第6条 機構議員の任期は、関係町の長の任期とする。
2 機構議員は、第9条第1項の規定により、管理者又は副管理者となつたときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 機構の議会は、機構議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、機構議員の任期とする。
第3章 機構の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 機構に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者の任期は、関係町の長の任期とする。
(執行機関の選任)
第9条 管理者及び副管理者は、関係町の長のうちから互選により選出する。
2 会計管理者は、機構の補助職員のうちから管理者が命ずる。
(補助職員)
第10条 第8条に定める者を除くほか、この機構に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 機構に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が機構の議会の同意を得て、識見を有する者及び機構議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、機構議員のうちから選任される者にあつては、機構議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 機構の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 機構の経費は、関係町の負担金及びその他の収入をもつて充てる。
(1) 均等割額
(2) 処理件数割額
(3) 徴収実績割額
(負担金の納付)
第13条 前条の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
別表1(第2条関係)
鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 大雪地区広域連合 |
別表2(第12条関係)
均等割額 | 第10条に規定する職員のうち、関係町から派遣される職員に係る「職員派遣に関する協定書」において定める機構が負担すべき額を、構成8町で除した額 |
処理件数割額 | 1件につき、機構の年間運営経費から均等割額を差し引いた額の1/2を引継処理件数で除した額 |
徴収実績割額 | 機構の年間運営経費から均等割額及び処理件数割額を差し引いた額に、徴収実績額に応じた割合を乗じた額 |
備考
1 上記負担金のうち、大雪地区広域連合が負担する額は、同広域連合からの引継金額の割合等に応じ、管理者が大雪地区広域連合及びその構成町と協議の上、別途決定する。
2 徴収実績割額は、前年当初は当該年度の徴収見込額により算出する。ただし、翌年度において、徴収実績確定額に基づく徴収実績割確定額を算定し、その差額を調整するものとする。