○上川町企業誘致条例

平成8年12月24日

上川町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、上川町における企業の誘致を促進するため、町内に工場等を新設する町外企業に対して必要な助成措置等を行うことにより、本町経済の発展と雇用機会の拡大を図り、地域活性化を推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利を目的とする法人及び個人が行う事業をいう。

(2) 工場等 次に掲げるものをいう。

 工場 物の製造、加工又は修理作業を行う施設をいう。

 観光施設 宿泊施設、遊園地、ゴルフ場、スキー場又はこれに類する施設で、本町の観光振興に寄与すると町長が認めた施設をいう。

 その他の施設 及びに掲げるもののほか、本町の地域振興に寄与すると町長が認めた施設をいう。

(3) 新設 町内に工場等を有しない町外企業が、町内に新たに工場等を設置することをいう。

(4) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第5条第1号並びに第6条第1号から第3号までに規定するもののうち、直接事業の用に供する資産の取得に要した費用の合計額をいう。

(助成措置の対象)

第3条 この条例による助成等の措置は、次の各号に掲げる工場等の新設であつて、その工場等が本町の地域振興に寄与し、かつ公害を防止するための適切な措置が講ぜられていると認めた者に対して行う。

(1) 工場等の新設のための投資額が3千万円以上で、かつ常時雇用(日々雇い入れられる者を除く。)される従業員の数が3人以上のもの

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(助成措置)

第4条 町長は、前条の規定に該当するものに対し、当該工場等の新設にかかる投資額の10%以内の額の補助金を交付することができる。ただし、補助金の額は、1千万円を限度とする。

2 前項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 前条の規定による補助金は、工場等の操業等を開始した日から6月を経過した日の属する年度に交付する。

(特別措置)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するため特に必要と認めた者に対し、土地の斡旋及び道路等の公共施設の新設又は改良整備を図るなどの特別措置を行うことができる。

(助成措置の承継)

第7条 第4条第1項の規定により助成の措置を行うべき期間中に、当該工場等の所有者に変更が生じ、町長が必要と認めた場合には、その事業を承継する者に対し、同条の助成措置を行うことができる。

2 前項の規定による承継人は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(助成措置の取消し等)

第8条 町長は、第4条第1項の規定により助成の措置を受けた者(前条第1項の承継人を含む。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該助成の措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 操業等開始後3年以内に休止若しくは廃止、又は休止状態にあると認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成の措置を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 第3条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(4) 町税等を滞納したとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 上川町企業振興促進条例(平成2年条例第17号)は廃止する。

3 この条例の施行日前に係るものについては、前項の規定による廃止前の上川町企業振興促進条例の例による。

(平成19年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

上川町企業誘致条例

平成8年12月24日 条例第14号

(平成29年3月9日施行)