○上川町医療職員養成に伴う修学資金貸付条例

昭和48年8月28日

上川町条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、医師(歯科医師を含む。以下同じ。)、保健師および看護師(准看護師を含む。以下同じ。)を養成する学校または養成所に在学するもので、将来町が運営する病院および診療所(歯科診療所を含む。)等に勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金を貸付をし、もつて医療業務に従事する優秀な町職員を養成し、住民の保健福祉に寄与することを目的とする。

(修学資金の種類および貸付の対象)

第2条 修学資金は、医師修学資金および保健師看護師修学資金とし、それぞれ当該各号に掲げる者に対し貸付する。

(1) 医師修学資金

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部または大学院の医学研究科に在学中の学生であつて、町が必要とする臨床医学を専攻する者で、将来町の職員として医療業務に従事しようとする者

 大学を卒業して医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(町が必要とする臨床医学を専攻するものに限る。)を行なつている者で、将来町の職員として医療業務に従事しようとする者

(2) 保健師看護師修学資金

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の定に基づき文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣および北海道知事が指定した保健師、看護師養成所(以下「養成機関」という。)に在学している者で、将来町の職員として保健衛生および医療業務に従事しようとする者

(貸付期間および金額)

第3条 修学資金の貸付期間および金額は、当該養成機関の在学期間に応じ、次のとおりとする。

(1) 医学修学資金の貸付期間は10年以内とする。

 貸付金の金額は、大学の医学部に在学中の者にあつては月額100,000円以内

 大学院の医学研究科に在学中のものおよび臨床研修を行なつているものにあつては月額200,000円以内

(2) 保健師看護師修学資金の貸付期間および貸付金額は次のとおりとする。

 保健師課程にあつては大学課程4年以内、保健師専門学校課程1年以内、大学院課程2年以内とし、貸付金額は、月額30,000円以内

 看護師課程にあつては大学課程4年以内、看護師専門学校課程3年以内とし、貸付金額は、月額30,000円以内。ただし、准看護師課程にあつては准看護師専門学校課程3年以内とし、貸付金額は、月額30,000円以内

(3) 修学資金は無利子とする。ただし、第9条各号の規定による貸付金の返還をする場合は、貸付を受けた日の属する月の翌月から貸付を受けた金額100円につき1日3銭の割合をもつて計算した利子を付し、返還しなければならない。

(貸付の申請)

第4条 修学資金の貸付を受けようとする者(以下「借受予定者」という。)は、連帯保証人1名以上を定め、規則で定めるところにより、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があつたときは、町長は貸付の可否および貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 借受予定者は、連帯保証人が欠けたとき、または破産その他の事情によりその適任を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(貸付金の決定の取消し等)

第6条 修学資金の貸付の決定を受けたもの(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付の決定を取消すものとする。

(1) 養成機関を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(3) 傷い疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込がなくなつたとき。

2 借受者が休学し、または停学の処分を受けたときは町長は休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された修学資金があるときは、その修学資金は当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなす。

3 前項の停学処分に至つた行為が将来町の職員としてふさわしくないと認められるときは、町長は修学資金貸付の決定を取消すことができる。

(返還債務の免除)

第7条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合には、貸付した修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 町の職員としての在職期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相等する期間。ただし、貸付を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。

(2) 前項に規定する在職期間中に当該業務上の事由により死亡し、または当該業務に起因する身心の故障のため、当該業務を継続することができなくなつたとき。

(返還)

第8条 借受者は、次の各号の一に該当する場合には当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に貸付を受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条第1項および第3項の規定により、貸付の決定を取消されたとき。

(2) 医師の免許を取得し、臨床研修を終了または中止した後、当該終了または中止した日の属する月の翌月から3月以内に町長の指定する病院および診療所等の医師にならなかつたとき。

(3) 大学院の研究科の課程を終了し、または当該大学院を退学した後、当該終了または退学の日の属する月の翌月から3月以内に町長が指定する病院及び診療所等の医師にならなかつたとき。

(4) 保健師、看護師の免許を取得し、当該免許取得後3月以内に町長の指定する病院及び診療所等に勤務しなかつたとき。

(5) 前条第1号に定める期間満了以前にその職を離れたとき。

(6) 養成機関を卒業した後、死亡したとき(前条第2号に該当するときを除く。)

(7) 医師修学資金借受者にあつては、大学卒業後、2年以内に医師とならなかつたとき。

(8) 保健師看護師修学資金借受者にあつては、養成機関を修了した後、1年以内に保健師、看護師とならなかつたとき。

(返還債務の履行猶予)

第9条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は当該各号に掲げる理由が継続する期間貸付した修学資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 第6条第1項および第3項の規定により、修学資金の貸付の決定を取消された後も引続き養成機関に在学しているとき。

(2) 医師にあつては、臨床研修を行なつている場合その臨床研修を行なつている期間(この期間が4年を越えることとなる場合は4年とする。)

(3) 災害疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難と認められる場合には、町長が必要と認める期間

(4) 町の職員として、医療業務に従事しているとき。

(返還債務の減免)

第10条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付した修学資金の返還の債務(履行期間が到来していない部分に限る。)の全部または一部を免除することができる。

(1) 第7条第1号に規定するところによりその在職期間が3分の2以上に達したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付を受けた修学資金の返還の債務履行が困難と認められるに至つたとき。

(違約金)

第11条 第8条の設定により貸付を受けた修学資金を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の元金の金額または一部を支払わなかつた場合には、その未納額100円につき1日3銭の割合をもつて返還期限の翌日から支払いの日までの日数によつて計算した違約金を町に納入しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、その違約金の全額または一部を免除することができる。

(特別措置)

第12条 第3条第1号および第2号の規定により貸付した修学資金の他、町長が特に必要と認める事情が発生した場合には更に毎月50,000円を限度として、貸付をすることができる。

2 前項に規定する修学資金の貸付を受ける場合は、第4条から前条までの規定を準用する。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第54号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上川町税条例、上川町立病院事業の設置等に関する条例及び上川町医療職員養成に伴う修学資金貸付条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(令和2年9月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に貸付けの決定を受けた者に係る修学資金等(この条例による改正前の上川町医療職員養成に伴う修学資金貸付条例に基づく修学資金等をいう。)については、なお従前の例による。

上川町医療職員養成に伴う修学資金貸付条例

昭和48年8月28日 条例第24号

(令和2年9月23日施行)