○上川町共済住宅条例
昭和35年3月16日
上川町条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「共済組合規程」という。)に基づき、共済組合から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得管理および処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の建設)
第2条 町は、毎年度議会の議決または予算の定めるところによつて職員に譲渡しまたは貸与するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。
2 町長は、前項の職員住宅の用に供するため、共済住宅を取得しようとするときは、あらかじめ共済組合条例第3条に定める職員につき、住宅建設の申込を徴しこれに基づき共済組合条例第7条に規定する職員住宅建設計画書を作成しなければならない。
3 前項の計画書の作成に当つては取得後、職員に譲渡する住宅および貸与する住宅の区分を明らかにしておかなければならない。
(譲渡の価格およびその支払方法)
第3条 共済住宅を職員に譲渡する場合における価格は原則として町が共済組合から譲渡を受けた時の価格とし、その支払は15年均等月賦の方法によるものとする。
2 前項の支払金は毎月職員に対する給与の支払日に納付させるものとする。
第4条 職員に貸与する共済住宅の管理については次項および特に規則で定める場合のほか、町の職員住宅管理の例による。
2 町長は必要であると認めたときは、共済住宅を15年以上継続して貸与を受ける職員に対し当該住宅を町が取得したときの価格を15年均等月賦の方法により支払するものとして算出した額の貸付料の全部の支払を完了したときにこれを無償で譲渡することを条件として貸与することができる。
(所有権の移転)
第5条 職員に譲渡する共済住宅の所有権は職員が第4条に規定する譲渡対価の全部の支払を完了したときに当該職員に移転させるものとする。
(譲渡契約の解除)
第6条 共済住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の一に該当するときは、町長は当該契約を解除するものとする。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき
(2) 譲渡対価の支払をする見込がなくなつたとき
(3) その他規則で定める事由に該当するとき
(譲渡対価の一時納付)
第7条 町長は共済住宅の譲渡を受けた職員が退職したときは、規則の定めるところにより譲渡対価の残額を一時に納付させなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。