○上川町葬祭金条例

昭和46年3月23日

上川町条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町民が死亡したとき、その者の葬祭を行なう者に対して弔意を表するため、葬祭金を支給することを目的とする。

(葬祭金の支給)

第2条 葬祭金は、上川町の住民基本台帳に登録された者が死亡したとき、その者の葬祭を行なう者に対して支給するものとする。

(葬祭金の額および支給方法)

第3条 葬祭金の額は5,000円とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町葬祭金条例

昭和46年3月23日 条例第7号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第7号
平成21年3月16日 条例第3号