○上川町葬祭金条例
昭和46年3月23日
上川町条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町民が死亡したとき、その者の葬祭を行なう者に対して弔意を表するため、葬祭金を支給することを目的とする。
(葬祭金の支給)
第2条 葬祭金は、上川町の住民基本台帳に登録された者が死亡したとき、その者の葬祭を行なう者に対して支給するものとする。
(葬祭金の額および支給方法)
第3条 葬祭金の額は5,000円とする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年3月23日 条例第7号
(平成21年3月16日施行)