○上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

昭和45年3月25日

上川町条例第2号

上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和40年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬および費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員に支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定による年額又は月額の報酬を受ける特別職の職員が、月の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割計算により支給する。ただし、その退職が死亡による場合は、その月まで報酬を支給する。

3 第1項において年額の報酬を受ける者については、報酬の12分の1に相当する額を月額として前項の規定を適用する。

4 報酬の支給期日は、次の各号による。

(1) 報酬が日額または回数で定められている者に対しては職務従事後支給する。

(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、数月分を一括して支給する。

(3) 報酬が年額で定められている者に対しては、分割または一括して支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、会議または委員会の招集に応じたとき、その他公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料および旅行雑費とし、その額は別表第2に掲げるもののほか、町長相当額とする。

(支給方法)

第4条 この条例の規定による報酬および費用弁償の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第17号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第3条第2項の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月22日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第6号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年5月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年3月12日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月15日条例第18号)

この条例は、上川町都市計画事業上川駅周辺地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日条例第42号)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年4月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月21日条例第14号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年10月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(平成31年3月6日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(単位:円)

区分

支給区分

報酬額

教育委員会

委員

277,000

農業委員会

会長

555,000

職務代理者

366,000

委員

333,000

選挙管理委員会

委員長

135,000

委員

112,000

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める金額。ただし、投票立会人が投票所又は期日前投票所の開設時間中に交代する場合は、その額を超えない範囲で町長が定める金額

監査委員

代表

101,000

委員

61,000

固定資産評価審査委員会

委員長

3,500

委員

3,000

防災会議

会長

3,500

委員

3,000

上川町国民保護協議会

会長

3,500

委員

3,000

国民健康保険運営協議会

会長

3,500

委員

3,000

民生委員推薦会

委員長

3,500

委員

3,000

その他委員等

会長・委員長

3,500

委員

3,000

パークタウンアーキテクト(景観アドバイザー)

50,000

備考

その他委員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員及び同条同項第3号に規定するもので町長が特別に定める特別職のもの

別表第2

(1) 内国旅行の日当および宿泊料

(単位:円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

教育委員会

委員

2,400

2,600

11,800

13,100

農業委員会

会長

職務代理者

委員

選挙管理委員会

委員長

委員

選挙長

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

監査委員

代表

委員

固定資産評価審査委員会

委員長

委員

防災会議

会長

委員

上川町国民保護協議会

会長

委員

国民健康保険運営協議会

会長

委員

民生委員推薦会

委員長

委員

その他委員等

委員長・会長

2,200

2,400

10,800

12,000

委員

パークタウンアーキテクト(景観アドバイザー)

備考

1 上川町内に宿泊する場合には、道内宿泊料の半額を宿泊料として支給する。ただし、層雲峡および愛山渓に宿泊する場合には、道内宿泊料と同額の宿泊料を支給する。

2 冬期(自11月1日~至4月30日)に宿泊する場合には、暖房料として1夜につき500円を宿泊料に加算して支給する。

3 東京都への旅行の場合には1日につき1,500円、その他の政令指定都市への旅行の場合には1日につき500円を、交通雑費として日当に加算して支給する。

4 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町及び和寒町へ旅行した場合における日当は、支給しない。

(2) 外国旅行

ア 日当、宿泊料および食卓料

(単位:円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

教育委員会

委員

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

農業委員会

会長

職務代理者

委員

選挙管理委員会

委員長

委員

選挙長

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

監査委員

代表

委員

固定資産評価審査委員会

委員長

委員

防災会議

会長

委員

上川町国民保護協議会

会長

委員

国民健康保険運営協議会

会長

委員

民生委員推薦会

委員長

委員

その他委員等

委員長・会長

6,700

5,700

4,600

4,200

20,900

17,500

14,000

12,600

6,300

委員

パークタウンアーキテクト(景観アドバイザー)

備考

1 指定都市とは、職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第1号)別表第2の(1)の備考1に規定する指定都市の地域をいい、甲地方とは、同備考1に規定する甲地方の地域をいい、丙地方とは、同備考1に規定する丙地方の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方および丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶または航空機による旅行(外国を出発した日および外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

イ 支度料および死亡手当

(単位:円)

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

教育委員会

委員

78,160

94,910

111,650

580,000

農業委員会

会長

職務代理者

委員

選挙管理委員会

委員長

委員

選挙長

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

監査委員

代表

委員

固定資産評価審査委員会

委員長

委員

防災会議

会長

委員

上川町国民保護協議会

会長

委員

国民健康保険運営協議会

会長

委員

民生委員推薦会

委員長

委員

その他委員等

委員長・会長

70,070

85,090

100,100

530,000

委員

パークタウンアーキテクト(景観アドバイザー)

上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

昭和45年3月25日 条例第2号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和45年3月25日 条例第11号
昭和45年6月16日 条例第17号
昭和47年1月19日 条例第3号
昭和47年3月17日 条例第15号
昭和47年5月16日 条例第19号
昭和48年4月10日 条例第11号
昭和48年5月15日 条例第16号
昭和48年6月30日 条例第19号
昭和48年10月2日 条例第22号
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和50年1月17日 条例第6号
昭和50年3月24日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和51年12月14日 条例第31号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和53年6月9日 条例第19号
昭和54年3月24日 条例第8号
昭和55年3月22日 条例第4号
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和57年3月27日 条例第7号
昭和58年12月27日 条例第17号
昭和62年3月19日 条例第4号
昭和63年6月6日 条例第14号
平成元年3月29日 条例第12号
平成2年3月22日 条例第8号
平成3年3月20日 条例第6号
平成4年5月30日 条例第21号
平成8年3月12日 条例第4号
平成10年12月17日 条例第21号
平成11年12月15日 条例第18号
平成12年3月6日 条例第24号
平成12年5月25日 条例第42号
平成13年3月23日 条例第13号
平成14年6月24日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第7号
平成15年4月30日 条例第18号
平成15年12月25日 条例第26号
平成17年6月21日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第6号
平成20年10月8日 条例第24号
平成23年10月24日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第8号
平成31年3月6日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第28号
令和4年6月20日 条例第14号