○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和37年12月17日

上川町条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合は、これを休職することができる。

(1) 町が特に援助又は配慮をすることを要する公共的団体等のうち、任命権者が臨時の必要に基づき、これらの団体等においてその職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転換することができない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において当該職員のうちいずれを降任し又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条および法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任もしくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内で必要に応じて個々の場合について任命権者が定める。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」と、前項中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

(休職期間の更新)

第5条 前条第1項又は第4項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない」とあるのは「当該任期の」とする。

(休職の効果)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行するものとする。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和38年上川町条例第2号)附則第22項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成9年9月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の同条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間については通算する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年11月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和37年12月17日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)