○上川町功労者表彰条例

昭和47年9月26日

上川町条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の伸展に寄与した者の功労と善行を讃え、町民総意による感謝の反映として、これを表彰し、町民をして横溢する町民観念を助長させることを目的とする。

(表彰)

第2条 町長は、この条例の本旨にもとづき、65歳以上の次の各号に定める者の中から、時宜に応じて該当者を推薦し、町議会の議決を経て表彰する。

(1) 自治の振興発展に尽力し、功績が顕著な者

(2) 産業、経済の振興に尽力し、功績が顕著な者

(3) 民生、社会労働福祉の向上に尽力し、功績が顕著な者

(4) 保健衛生の向上に尽力し、功績が顕著な者

(5) 教育、文化、体育の振興に尽力し、功績が顕著な者

(6) その他、公共のために尽力し、功績が顕著な者

(表彰日)

第3条 表彰は、毎年8月1日現在により、その年の11月3日に行なう。ただし、特に必要がある場合は、町長が別に指定した日に行なうことができる。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者には、表彰状に添え功労章および略章を贈呈し、功労一時金として100,000円を支給する。

2 被表彰者と決定された者が、表彰の期日前に死亡したときは、前項の贈呈品および功労一時金は、その遺族に贈る。

3 被表彰者であつても、その後の功労、善行または在職により、表彰することができる。

(被表彰者の登録)

第5条 町長は、表彰台帳を備え付け、何人にも閲覧の便を与えなければならない。

(死亡の場合の待遇)

第6条 被表彰者が死亡したときは、弔辞、弔花及び弔慰金を贈る。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の上川町功労者表彰条例第4条第1項の功労一時金の規定は、改正前の上川町功労者表彰条例の規定により表彰を受けた者にも適用する。ただし、この条例の施行日前に名誉町民の称号を与えられた者には適用しない。

3 前項の功労一時金は、物故者についてはその遺族に支給するものとする。

(平成6年9月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町功労者表彰条例

昭和47年9月26日 条例第25号

(平成6年9月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年9月26日 条例第25号
平成元年9月22日 条例第27号
平成6年9月20日 条例第8号